ご本人またはご家族が区役所窓口に申請できます。 なお、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターでも申請の代行をしてくれます。当センターでも申請のお手伝いもさせていただいております。
京都市が委託した調査員がお身体やご病気の状態などを聞きに伺います。
②と同時に、かかりつけの先生からも医療面からの留意事項などを記入してもらいます。
②と③を元に介護サービスが必要かどうか、またどのような介護が必要なのかについて審査判定されます。
認定結果により担当する機関や利用できるサービスの内容、支給限度額などが決められています。
ご利用者またはご家族と、当センターの居宅介護支援事業所(山科苑もしくは日ノ岡)とで居宅介護支援の契約をします。
当センターのケアマネジャーが、ご利用者のご意向やお身体の状況に沿った介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。
⑥のケアプランに基づいてサービス事業者から介護サービスが提供されます。
「要支援」もしくは「非該当」の認定を受けられた方については、「地域包括支援センター」が担当となります。(業務の一部が当センターに委託される場合もあります。)